塩尻市議会 2022-12-21 12月21日-06号
次に、議案第2号 塩尻市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につきましては、人事院勧告に基づく国家公務員の給与の改定に準じて、一般職の給与等の引上げのほか、常勤の特別職及び議会の議員の期末手当支給割合を引き上げるため必要な改正を行うもので、令和4年4月1日から適用するものとの説明を受けました。 委員より、人事院勧告の主な内容は何か。
次に、議案第2号 塩尻市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につきましては、人事院勧告に基づく国家公務員の給与の改定に準じて、一般職の給与等の引上げのほか、常勤の特別職及び議会の議員の期末手当支給割合を引き上げるため必要な改正を行うもので、令和4年4月1日から適用するものとの説明を受けました。 委員より、人事院勧告の主な内容は何か。
議案第73号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例についての質疑では、60歳以降の給与7割の根拠は、国家公務員法を準用しているためのものであるとのことであります。退職金については、給与の最高額のときが反映されるため、7割となったことでの影響はありません。
地方公務員の定年につきましては、国家公務員の定年を基準として条例で定めるものとされております。定年の段階的引上げ期間についても国家公務員に準じております。
人事院は本年8月、国家公務員の基本給を平均0.3%引き上げ、勤勉手当の支給月数を再任用職員以外の一般職の職員にあっては0.1か月分、再任用職員にあっては0.05か月分を引き上げる内容の勧告を行ったため、市の一般職の職員の給与を改定するものであります。 第1条は、大町市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正であります。 お手元の新旧対照表1ページを御覧ください。
議案第2号 塩尻市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につきましては、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて、一般職の職員の給与改定並びに常勤の特別職の職員及び議会の議員の期末手当の支給割合の改定を行うことに伴い、必要な改正をするものです。
本案は、職員の分限に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定についてでございまして、地方公務員法の一部改正により、令和5年4月から職員の定年引上げ等が実施されることに伴いまして、国家公務員に準じて関係いたします条例の一部を改正または廃止するものでございます。 第1条は、職員の分限に関する条例の一部改正でございまして、第1条中、給料月額の7割を措置することを降給の事由とするものでございます。
今回の改正は国家公務員に合わせての改正となり、国家公務員は民間の法改正に合わせている。罰則規定や公表規定はないが、特定事業主として育休の状況は公表している。 討論では、この改正により育児計画の提出が不要になり、2回まで男女問わず取得しやすくなるので、周りの協力もお願いしながら賛成との討論があり、採決の結果、挙手全員で可決いたしました。
次に、第11号 塩尻市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、国家公務員に準じて職員の育児休業に関する制度を見直すことに伴い、非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和するものなどとの説明を受けました。 委員より、制度改正により男性職員の育児休業が取得しやすい環境になるとは思うが、取得が進まない一番の原因は無給になることだと考えている。
下諏訪町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、令和3年8月に人事院が行った公務員人事管理に関する報告及び国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出の中で明らかにされた、国家公務員に係る妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のために講じる措置の一つとして、地方公務員の育児休業等に関する法律及び人事院規則等が改正され、令和4年10月1日から施行されることから、地方公務員法第
本案は、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、国家公務員に係る妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援のために講じる措置として、非常勤職員の子に関して1歳以降の育児休業を取得することの柔軟化について人事院規則が改正されたことを受け、これに準じた対応とするため、条例の一部を改正するものでございます。 第2条は、非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和するもの。
議案第11号 塩尻市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、国家公務員に準じて職員の育児休業に関する制度を見直すことに伴い、非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和するなど、必要な改正を図るものでございます。
本案は、国において国家公務員に係わる妊娠、出産、育児等々、仕事の両立支援のために講じる措置が明らかにされ、人事院規則の一部を改正する人事院規則が本年10月1日から施行されることに伴い、地方公務員においても国家公務員との権衡を踏まえることが求められていることから、本市条例について所要の改正を行うものでございます。 改正内容の主なものは4点ございます。
これも、辞めた方に聞くと、どうして辞めるかというと、やっぱり自分に夢があって、例えば漫画家になりたいとか、事業を起こしたいとか、あるいはもうちょっと上の国家公務員になりたいとか、いろんな理由があるということで、先ほど部長も言ったとおり、価値観が大分変わってきていて、転職しても悪いことではない、むしろ自分の夢を行くという前向きなものが多くなってきていると思います。
国家公務員に対しては、通院による有給休暇を助けるサポート休暇制度が整備されております。 小諸市においては、不妊治療と仕事の両立確立のために休暇制度の状況はどうなっているのか、お尋ねしたいと思います。 ○議長(清水喜久男議員) 総務課長。 ◎総務課長(春原信行君) 総務課といたしましても、不妊治療については、とても大切な課題であると認識をしております。
近年、育児休業の取得を促進するような方向で、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、通称、育児・介護休業法、国家公務員の育児休業等に関する法律、地方公務員の育児・休業等に関する法律など、育児休業に関する法令の改正が相次いでいます。
国家公務員や地方公務員につきましても、同様の趣旨で人事院規則や地方公務員育児休業法等が改正され、職員が育児休業等を取得しやすい勤務環境の整備などが順次進められてきております。
国家公務員の定年が令和5年から段階的に65歳まで引き上げられるということになるということで、大町市でも恐らく定年制の延長が今後行われていくと思います。
報告第3号 塩尻市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の専決処分報告につきましては、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて、塩尻市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を去る5月25日に専決処分いたしましたので、御報告し承認をお願いするものであります。
昨年8月の人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ、常勤の特別職の職員及び議会の議員の期末手当の支給割合を改めるための改正であります。 本年6月に支給いたします常勤の特別職の職員及び議会の議員の期末手当の支給割合を、それぞれ100分の167.5から100分の162.5へ改めるものでございます。 附則に、令和4年度の引下げに相当する額を本年6月期の期末手当から減額することを規定しております。
下諏訪町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、国は令和3年8月l0日に行われた人事院勧告における国家公務員の一般職の給与改定に関する取扱いについて、勧告に従い期末手当の支給月数を引き下げることとしたものの、令和3年12月期の支給月数の引下げを見送り、当該引下げ相当額を本年6月期の期末手当から減額することで調整を行うこととしていました。